書類に押印する様子

バイク買取コラム

バイクの譲渡証明書に印鑑はいらない?名義変更の流れと必要書類

バイクを知人や友人に譲る際、「譲渡証明書に印鑑は必要なのか」「実印でなければいけないのか」と迷われる方は多いのではないでしょうか。

実は2021年の法改正により、個人間でバイクを譲渡する場合は、譲渡証明書への押印が不要になりました。ただし、名義変更は排気量や取引の相手が法人かどうかによって必要な書類や手続き方法が大きく異なります。

本記事では、バイクの譲渡証明書における印鑑の要否から、排気量別の必要書類、名義変更の具体的な流れまで、スムーズに手続きを進めるための情報を詳しく解説します。

バイクの譲渡証明書に印鑑はいらない?

顎に手を当て考える男性と「?」マーク

知人や家族にバイクを譲る際、譲渡証明書への押印や印鑑証明書の提出が必要かどうか気になる方は多いのではないでしょうか。

まずは、個人間取引と法人が関わる取引それぞれの具体的なルールについて解説します。譲渡する相手や状況によって必要な対応が異なるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

個人間取引の場合は印鑑不要

2021年1月の法改正により、個人間でバイクを譲渡する際には譲渡証明書への押印および印鑑証明書の添付が不要となりました。この改正は、行政手続きの簡素化を目的としたもので、バイクの譲渡証明書に印鑑はいらないケースが大幅に増えています。

具体的には、個人間の取引であれば、125cc以下の原付から250cc超の大型バイクまで、全ての二輪車において実印や印鑑証明書は不要です。譲渡証明書への署名のみで名義変更手続きを進められるため、手続きの負担が軽減されました。

ただし、譲渡証明書への押印自体は任意で可能です。取引の証として押印を希望する場合は、認印でも問題ありません。

法人が関わる取引の場合は印鑑が必要

一方で、バイクの所有者がローン会社やバイク販売店などの法人となっている場合は、個人間取引とは異なり法人印鑑が必要です。

これは、所有権を持つ法人の許可なく勝手に名義変更されることを防ぐための措置となっています。車検証の所有者欄にローン会社やバイク店の名称が記載されている場合、その法人から発行される譲渡証明書には法人実印の押印と印鑑証明書が必要です。

個人から法人へバイクを譲渡する際も、譲受人となる法人は手続きの証明として法人印鑑を用いることが一般的です。法人名義での登録には、法人の印鑑証明書や登記簿謄本といった追加書類も求められる場合があります。

個人間取引ではバイクの譲渡証明書に印鑑がいらない状況であっても、法人が関わる取引では従来通りの厳格な手続きが維持されている点に注意しましょう。

譲渡証明書の主な項目と書き方

譲渡証明書には、国土交通省が定める第21号様式に沿って、譲渡人と譲受人の情報を正確に記載します。具体的には、譲渡人(旧所有者)の氏名・住所と、譲受人(新所有者)の氏名・住所を記入します。

バイクの情報として、車名・型式・車台番号・原動機の型式などを記載しますが、これらは標識交付証明書(125cc以下)、軽自動車届出済証(125cc超~250cc以下)、車検証(250cc超)に記載された内容をそのまま転記しましょう。

譲渡年月日は、実際にバイクを引き渡した日付を記入します。誤字や誤記があると手続きが滞る原因になるため、原本を見ながら慎重に記載することが重要です。

バイクの名義変更|譲渡証明書以外に必要な書類は?

名義変更と書かれた木製ブロック

譲渡証明書が準備できても、それだけでは名義変更手続きを完了できません。バイクの排気量によって手続き窓口が異なり、それぞれ求められる書類も変わってきます。

譲渡証明書に印鑑がいらないケースであっても、他の必要書類に不備があれば手続きは進められません。ここからは、排気量ごとの必要書類を紹介します。

排気量125cc以下の場合

125cc以下の原付バイクを譲渡する場合は、まず旧所有者が役所で廃車手続きを行い、その後新所有者が登録手続きを行うのが確実です。旧所有者が行う廃車手続きの際に用意するものは、以下の通りです。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

新所有者の名義変更手続き時に必要なものは、以下の通りです。

  • 廃車証明書(旧所有者から受け取る)
  • 譲渡証明書(廃車証明書と一体になっている場合が多い)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 認印(市区町村によって必要な場合あり)
  • 自賠責保険証明書(有効期限が残っており、保険を引き継ぐ場合)

排気量125cc超~250cc以下の場合

125cc超~250cc以下の軽二輪バイクの名義変更(運輸支局等で手続き)では、以下のものを用意しましょう。

  • 譲渡証明書
  • 申請書(軽二輪第1号様式のOCR用紙など)
  • 新所有者の住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 軽自動車届出済証
  • 軽自動車税申告書
  • 手数料納付書
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

※管轄区域外からの転入やナンバーが変更になる場合は、以下も追加で必要です。

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • ナンバープレート
  • ナンバープレート代

排気量250cc超の場合

250cc超の小型二輪バイクの名義変更時(運輸支局等で手続き)に必要なものは、以下の通りです。

  • 譲渡証明書
  • 申請書(OCRシート第1号様式など)
  • 新所有者の住民票(発行から3か月以内のもの)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 手数料納付書
  • 軽自動車税申告書(二輪用税申告書)
  • 自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)
  • 委任状(申請書に車検証に記録されている所有者の記名があれば不要。代理人の場合は必要)

※管轄が変更になる場合は、以下も追加で必要です。

  • ナンバープレート
  • ナンバープレート代

参照: 【バイク譲渡】必要書類や手続き方法、トラブル防止策など徹底解説

バイクの名義変更|申請先と手続きの流れ

書類を見せながら笑顔で話す女性

バイクの名義変更は、排気量によって申請先が異なります。125cc以下なら市区町村役場、125cc超なら運輸支局または自動車検査登録事務所での手続きが必要です。ここからは、排気量別の具体的な申請先と手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。

排気量125cc以下の申請先と手続き手順

125cc以下の原付バイクは、新所有者の住所地を管轄する市区町村役場が手続き窓口となります。具体的な手続きは、まず旧所有者が登録されている市区町村役場で廃車申告を行い、廃車証明書(廃車申告受付書)を取得します。

この廃車手続きにより、翌年度以降の軽自動車税の課税が停止されるため、譲渡後に税金のトラブルが発生するリスクを避けられるでしょう。

次に、新所有者は自身の住所地を管轄する市区町村役場の担当窓口へ出向き、廃車証明書と譲渡証明書(自治体によっては廃車証明書に譲渡証明欄が付いている場合もあります)、本人確認書類を提出し、軽自動車税申告書兼標識交付申請書を記入します。

書類に不備がなければ、その場で新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付され、手続きは完了します。役場での手続きは比較的短時間で終わるため、必要書類を事前にそろえておけばスムーズに進められるでしょう。

排気量125cc超~250cc以下の申請先と手続き手順

125cc超~250cc以下の軽二輪バイクは、新所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で名義変更を行います。

手続きの流れとしては、まず旧所有者から受け取った軽自動車届出済証と譲渡証明書などの必要書類を持参し、管轄の運輸支局窓口へ向かいます。窓口で軽自動車届出済証記入申請書と軽自動車税申告書を入手し、必要事項を記入しましょう。

管轄変更によってナンバープレートが変わる場合は、旧ナンバーの返納手続きも同時に行います。書類審査が完了すると、新しいナンバープレートが交付され、名義変更手続きは完了です。

排気量250cc超の申請先と手続き手順

250cc超の小型二輪バイクも、新所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で名義変更を行います。

手続きの流れとしては、旧所有者から受け取った車検証(自動車検査証)と譲渡証明書などの必要書類を持参し、管轄の運輸支局窓口へ向かいます。窓口で申請書(OCRシート第1号様式)と手数料納付書を入手し、車台番号や新所有者の住所などを記入しましょう。

125cc超~250cc以下のバイクと同様に、管轄変更によってナンバープレートが変わる場合は、旧ナンバーの返納手続きも同時に行います。書類審査が完了すると、新しい車検証が交付され、名義変更が完了します。250cc超のバイクは車検制度があるため、車検証の所有者欄が正式に書き換えられる点が特徴です。

バイクの名義変更に関するよくある質問

「Q&A」の文字ブロック

バイクの譲渡証明書に印鑑はいらないケースが増えましたが、実際に名義変更を進める段階では「ローンが残っている場合はどうなるのか」「車検切れでも手続きできるのか」「税金の支払いは誰の負担になるのか」といった疑問が次々と浮かんできます。

これらは譲渡後のトラブルを防ぐために、事前に把握しておきたい重要なポイントです。ここからは、名義変更を検討する際に多くの方が直面する代表的な疑問について、具体的な対応方法と併せて詳しく解説します。

名義変更の手続きを代理人が行うことはできる?

名義変更の手続きは、代理人に依頼できます。手続きの際は、必要書類とともに、委任状や代理人の本人確認書類を持参しましょう。

なお、市区町村によっては、排気量125cc以下のバイクの名義変更では委任状が不要なケースもあります。手続きをスムーズに進められるよう、事前に担当窓口に確認しておくとよいでしょう。

所有権がローン会社の場合は?

バイクをローンで購入した場合、完済までの間は所有権がローン会社やバイク販売店に留保される仕組みです。この状態で名義変更を行うには、まずローンを完済し、所有権解除の手続きを済ませる必要があります。

所有権解除の手続きは、バイクを購入した販売店またはローン会社へ連絡することから始めましょう。連絡後、販売店またはローン会社から所有権者の印鑑が押印された譲渡証明書や委任状が発行されます。書類を受け取ったら、新所有者の住所を管轄する運輸支局で名義変更の手続きを行います。

発行された書類には有効期限が設定されているため、受け取り後は速やかに手続きを進めることが大切です。期限を過ぎると再発行が必要となり、手続きが遅れてしまいます。

車検切れでも手続きできる?

250cc超のバイクは車検が必要ですが、車検が切れた状態でも名義変更手続きは可能です。登録情報さえ残っていれば所有者の変更手続きを進められます。

ただし、車検が切れたバイクは公道を走行できないことを忘れてはいけません。車検切れの状態で公道を走行すると、厳しい罰則が科せられます。

名義変更後に新所有者がバイクを利用する際は、仮ナンバーを取得して検査場へ運ぶか、業者に輸送を依頼して継続検査を受ける必要があることを覚えておきましょう。費用や手間を考えると、車検が残っているうちに手続きを済ませることをおすすめします。

名義変更後の納税はどうなる?

バイクの軽自動車税の納税義務は、毎年4月1日時点の所有者に発生する仕組みです。そのため、3月31日までに名義変更手続きを完了させれば、新年度分の税金は新所有者に課税されます。逆に、4月2日以降に手続きを行った場合、その年度の納税義務は旧所有者に残ることになります。

個人間でバイクを譲渡した際によくあるトラブルが、名義変更を済ませたにもかかわらず旧所有者のもとへ納税通知書が届くケースです。これは市区町村によって税務システムが異なり、運輸支局での名義変更とは別に、旧所有者の住所地の市区町村役場へ「税止め」の申告が必要となる自治体があるためです。

不安な場合は、名義変更後に旧所有者が市区町村の軽自動車税担当窓口で状況を確認することをおすすめします。また、譲渡後に連絡が取れなくなるリスクを避けるため、名義変更が完了してからバイクを引き渡す方法も有効です。

面倒な手続きはレッドバロンにお任せ!

レッドバロン店内のカウンターでスタッフの説明を聞く女性

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まとめ

バイクにまたがる女性を見送るレッドバロンの従業員

バイクの譲渡証明書は、2021年の法改正により個人間取引では印鑑が不要となりました。ただし、法人が関わる場合は法人印が必要です。排気量別に必要書類や申請先が異なるため、手続き前に確認しておきましょう。

手続きに不安がある場合は、レッドバロンにご相談ください。ご自宅や勤務先まで専門スタッフが訪問する、無料の出張査定サービスもご用意しております。

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