バイクには軽自動車税(種別割)と重量税の2種類があり、それぞれ支払う時期や場所、金額は異なります。手元にバイクの税金の納付書が届いたものの、どこで支払えばよいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、バイクの税金をどこで払うのか、排気量別の税額や具体的な支払い方法を詳しく解説します。納税通知書を紛失した場合の対処法や乗らないバイクの税金を止める方法など、バイクオーナーが押さえておきたい情報も紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
目次
バイクの所有者が支払う税金の種類

バイクを所有すると、排気量に応じて「軽自動車税(種別割)」や「自動車重量税」といった税金が課せられます。バイクの税金は排気量や登録区分によって課税の仕組みが異なり、それぞれ支払う時期や金額、支払い場所も変わってきます。
税金の支払いをスムーズに行うためには、まず自分のバイクにどの税金が該当するのかを正しく理解しておくことが大切です。
参照: バイク売却の税金|損しないための税止め手続きと売却タイミング
バイクの税金はどこで払う?【重量税編】

バイクの重量税は納税通知書が届かないため、どこで払うのか、いつ払うのか、戸惑う方も少なくありません。
また、排気量によっては重量税がかからない車両もあり、自身のバイクが課税対象なのか判断に迷うケースもあるでしょう。ここでは、重量税の仕組みや金額、具体的な支払い方法について詳しく解説していきます。
重量税とは
重量税とは、バイクの排気量や新規登録からの経過年数に応じて課税される国税です。ただし、全てのバイクが課税対象となるわけではありません。重量税が課税されるのは排気量125cc超のバイクのみで、125cc以下のバイクは課税対象外です。重量税の納税通知書が自宅に送られてくることはないため、納税を忘れる心配はほとんどないでしょう。
重量税の金額|排気量・経過年数別の税額表
重量税の金額は、排気量や経過年数によって異なります。排気量別の税額は以下の通りです。
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排気量区分 |
新車登録~12年目まで |
13年目~17年目まで |
18年目以降 |
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125cc以下 |
0円 |
0円 |
0円 |
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125cc超250cc以下 |
4,900円(新規登録時のみ) |
- |
- |
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250cc超 |
年額1,900円 |
年額2,300円 |
年額2,500円 |
※2025年12月時点の情報です
重量税の支払い時期
重量税を納めるタイミングは、バイクの新規登録時と車検時です。排気量125cc超~250cc以下の軽二輪車は車検制度がないため、新規登録時のみ納めれば以降の重量税負担はありません。
一方、排気量250cc超のバイクを新車で購入した際は、納車前に次回車検までの3年分を一括で支払います。その後は、2年ごとの車検のタイミングで次回車検までの2年分をまとめて納付します。
重量税の支払い方法
実際の支払い手順は、手続きを業者に依頼するか、自身で行うかで異なります。ディーラーや整備工場などに新車購入や車検を依頼する場合は、車両の購入費用や車検基本料などと合わせて請求されるため、税金だけを別途納付する必要はありません。
一方、自身で陸運局に持ち込み、ユーザー車検や登録手続きを行う場合は、陸運局(運輸支局または自動車検査登録事務所)の窓口で自動車重量税印紙を購入し、納付書に貼り付けて納付します。
バイクの税金はどこで払う?【軽自動車税(種別割)編】

軽自動車税(種別割)は、1年ごとに納める税金です。支払い場所や支払い方法は多岐にわたり、キャッシュレス決済にも対応している自治体が増えています。また、排気量によっても税額が異なるため、自身のバイクがいくらの税金を負担しているのか正確に把握しておくことが大切です。
ここでは、軽自動車税(種別割)の仕組みや金額、具体的な支払い方法について詳しく解説していきます。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、バイクを所有していることに対して課税される地方税で、排気量に関わらず全ての二輪車が対象です。
毎年4月1日時点でバイクを所有している方に納税義務が発生します。例えば、4月2日にバイクを購入した場合はその年度の税金は発生しません。また、3月31日までに廃車や名義変更の手続きを完了していれば、翌年度の税金はかからない仕組みです。
この税金は市区町村が管轄する税金で、バイクを登録している自治体から納税通知書が送付されます。なお、個人売買などで売却後に名義変更が遅れ、4月1日を過ぎてしまうと旧所有者に納税義務が残るため、手続きのタイミングには注意が必要です。
軽自動車税(種別割)の金額|排気量別の税額一覧
軽自動車税(種別割)の税額は、バイクの排気量によって金額が定められています。税額は一律のため、同じ排気量区分であれば、車種やメーカー、年式に関わらず同額です。排気量別の税額は以下の通りです。
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排気量区分 |
年間税額 |
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原付(50cc以下) |
2,000円 |
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原付(50cc超~90cc以下) |
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新基準原付(50cc超~125cc以下で最高出力4.0kW以下) |
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原付(90cc超~125cc以下) |
2,400円 |
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軽二輪(125cc超~250cc以下) |
3,600円 |
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小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
軽自動車税(種別割)の支払い時期
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬に発送されます。納付期限は原則として5月31日ですが、この日が土日祝日の場合は翌営業日が期限です。
実際の発送日は自治体によって若干異なります。通知書が届いてから納期限までは約3週間程度しかないため、届いたらできるだけ早めに納付しましょう。
納税通知書には車両の登録番号や税額、納付場所などの重要な情報が記載されています。通知書が5月中旬を過ぎても届かない場合は、バイクを登録している市区町村の税務担当窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。
軽自動車税(種別割)の支払い方法
軽自動車税(種別割)は、市区町村役場の窓口、銀行、コンビニエンスストアなどで納付可能です。現金での納付に加え、スマホ決済アプリや、地方税お支払サイトを利用したクレジットカード決済にも対応している自治体が増えています。
コンビニエンスストアや金融機関の窓口で納付した場合、領収印が押された納税証明書がその場で発行されます。一方、キャッシュレス決済で支払った場合は、納税証明書の発行方法が自治体によって異なる点に注意が必要です。
後日郵送される場合や窓口での申請が必要な場合がある他、システムに反映されるまで数週間かかるケースもあるため、車検が近い場合は現金での納付をおすすめします。
バイクの軽自動車税(種別割)に関する注意点

軽自動車税(種別割)は毎年納付する税金ですが、引っ越しや納税通知書の紛失、納付期限の超過など、想定外のトラブルが起こることもあります。特に、乗っていないバイクにも課税される点は見落としがちで、気づかないうちに延滞金が発生するケースも少なくありません。
ここでは、軽自動車税(種別割)を適切に納付するために押さえておきたい注意点や、トラブルが起きた際の具体的な対処法について解説していきます。
引っ越しをしたら住所変更手続きを行う
引っ越しをした場合は、速やかに住所変更手続きを行う必要があります。軽自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日時点で登録されている住所に送付されます。
住所変更を怠ると、旧住所に納税通知書が届くため、新しい住所では受け取れません。結果として、気づかないうちに納付期限を過ぎ、延滞金が課される恐れがあります。
125cc以下のバイクを所有していて他の市区町村に引っ越す場合は、旧住所の役所で廃車手続きを行った上で、新住所の役所で新規登録が必要です(新住所の役所で廃車と登録をまとめて行える場合もあります)。125cc超のバイクは、管轄の運輸支局で住所変更手続きを行います。管轄が変わる場合はナンバープレートの変更も必要です。
納税通知書を紛失した場合は再発行手続きを行う
納税通知書を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。軽自動車税(種別割)の納税通知書は、バイクを登録している市区町村の役所で再発行できます。手続きは窓口で行い、その場で納付書を受け取れるため、すぐに支払いが可能です。
再発行に必要なものは、車検証または軽自動車届出済証、運転免許証などの本人確認書類です。手続きに手数料はかかりません。
電話で氏名・住所・車両番号を伝えて郵送してもらうことも可能ですが、届くまでに数日かかるため、納付期限が迫っている場合は直接窓口に行くことをおすすめします。納付期限を過ぎた納付書の再発行は、出張所では対応できない場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
払い忘れると延滞金がかかる
納付期限を過ぎた場合、本来の税額に加えて延滞金が課されます。延滞金は、納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて計算されるため、滞納期間が長引くほど負担額が増える点に注意が必要です。
期限を過ぎた納付書は、自治体によって使用できる場所に制限が生じます。多くの自治体では、期限後はコンビニエンスストアでの支払いができなくなり、金融機関の窓口や市区町村の役所での納付に限定されます。
延滞金が発生した場合、後日、延滞金のみを記載した納付書が別途送付されます。車検を受けられない、売却時に支障が出る、財産の差し押さえに至るなどのリスクがあるため、できるだけ早めに納めましょう。
乗っていないバイクにも税金はかかる
バイクに乗っていなくても、所有している限り軽自動車税(種別割)は毎年課税されます。車両の所有に対して課税される仕組みのため、実際に使用しているかどうかは関係ないためです。
ガレージに長期間放置しているバイクや、故障して動かないバイクであっても、4月1日時点で登録が残っていれば納税義務が発生します。
乗らないバイクの税金を止めるには?

バイクに乗る予定がなくなったとき、放置していると毎年税金がかかり続けてしまいます。税金の支払い義務を止めるには、適切な手続きが必要です。手続きの方法は大きく分けて2つあり、それぞれにメリットや注意点があります。
どちらの方法を選ぶかによって、手続きの窓口や必要書類、かかる時間も変わってくるため、ご自身の状況に合った選択が重要です。ここでは、乗らないバイクの税金を止めるための具体的な方法について解説していきます。
廃車手続きを行う
税金を止める方法として、廃車手続きが挙げられます。125cc以下の原付は、市区町村の窓口で廃車手続きが可能です。
125cc超のバイクには、一時抹消登録や永久抹消登録という制度があり、手続きを行うことで軽自動車税(種別割)の課税を停止できます。管轄の運輸支局で手続きを行い、軽自動車届出済証(250cc超の場合は車検証)とナンバープレートを返納しましょう。
毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みのため、3月中に手続きを完了させてください。手続きには数日~数週間かかる場合があります。年度末に廃車を決めているなら、余裕を持って3月中旬までには手続きを開始することをおすすめします。
売却する
乗らないバイクを売却すれば、税金の支払い義務がなくなるだけでなく、現金化できる点も大きな魅力です。名義変更が完了すれば、翌年度から新しい所有者に課税義務が移るため、継続的な維持費の負担から解放されます。
売却時期は、軽自動車税(種別割)の課税タイミングを考慮すると3月中がおすすめです。ただし、年度末は買取業者も混雑するため、早めの相談が安心です。バイクは放置していると部品の劣化が進み、買取価格が下がってしまうため、乗る予定がないなら早期の売却が得策でしょう。
参照: バイクの廃車手続き完全ガイド!排気量別の手順・必要書類・費用まとめ
乗らないバイクの売却はレッドバロンへ!

乗る予定のないバイクを長期間放置していると、部品の劣化が進んでしまい、一般的な買取業者では買取価格が大きく下がったり、値段がつかなくなったりするケースが少なくありません。
しかし、放置して劣化が進んでしまったバイクや、エンジンがかからなくなった不動車であっても、レッドバロンなら諦める必要はありません。レッドバロンは独自の機械装備に過去100億円以上の投資を行っており、巨大な自社パーツストック網と高度な修理ノウハウを蓄積しています。そのため、一般的な査定では値段がつかないような状態であっても、将来の同車種を救うための貴重なパーツストックとして論理的に価値を見出し、買い取ることが可能です。
年度末にかけては買取業者も混雑しやすくなるため、早めのご相談が安心です。売却に伴う面倒な書類作成も無料でサポートいたしますので、乗らないバイクの処分や劣化による査定ダウンでお悩みの方は、ぜひお早めにレッドバロンへお声がけください。
まとめ

バイクの税金は、軽自動車税(種別割)と重量税の2種類です。軽自動車税(種別割)は市区町村役場・コンビニエンスストア・銀行などで5月に支払い、重量税は車検時に納付します。引っ越し時の住所変更や納税通知書の管理を怠ると納税漏れにつながるため注意が必要です。
乗らないバイクにも税金がかかり続けるため、今後も乗る予定がない場合は、廃車や売却を検討するのも選択肢のひとつといえます。ただし、長期間乗らずに放置したバイクは劣化が避けられず、一般的な買取業者では値段がつきにくい傾向があります。
売却をお考えの方は、どのような状態であってもレッドバロンにご相談ください。レッドバロンは過去100億円以上の設備投資を行い、巨大な自社パーツストック網と高度な修理ノウハウを蓄積しています。そのため、一般的な査定では値段がつかないような状態のバイクであっても、将来の同車種を救う貴重なパーツストックとして論理的に価値を見出し、納得の買取価格をご提示できます。また、売却に伴う書類作成も無料でサポートいたしますので、安心してお任せください。











