CONTENTS #02Sell your used motorcycle

訪問業者に注意

訪問買取業者に、納得いかない価格で売ってしまってもあきらめないで!
「クーリング・オフ説明書」がない契約は、いつでも契約無効を訴えることができます!

悪質な訪問買取業者に売ってしまった後でもご相談ください

※「クーリング・オフ」とは…契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考えなおす時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度のことをいいます。
さらに次のような勧誘・契約方法があった場合はクーリング・オフ期間(契約日から8日)が過ぎても契約無効を訴えることができますので、お困りの際はレッドバロンにご相談ください。

こんな勧誘・契約方法は違法となる場合があります

  • case.01

    • クーリング・オフができることについての口頭説明がなかった場合。
    • クーリング・オフ期間中、お客様は商品の引き渡しを拒むことができることについての説明がなかった場合。
  • case.02

    • 「事故車です」などと、事実が証明できないような事柄で買取価格を不当に下げる行為(※)があった場合。
      ※不実告知(嘘の条件を伝える)・事実不告知(有利な条件を伝えない)
  • case.03

    • お客様がクーリング・オフを主張した場合に、キャンセル手数料・損害賠償・違約金などの費用を請求した場合。
      (返品・返金に掛かる費用はすべて業者負担)
  • case.04

    • 再勧誘(断った後の再度の交渉)があった場合。
  • case.05

    • お客様が迷惑を覚えるようなクーリング・オフを妨げる行為があった場合。(クーリング・オフは無条件で受けなければならない)
  • case.06

    • 「(クーリング・オフが適用できない)店頭買取契約ということにすれば買取価格を〇万円アップしますよ」などの、お客様がクーリング・オフの権利を失う不当な契約勧誘があった場合。
  • case.07

    • 買取(査定)申し込みの際に「〇〇万円で買い取ります」とお客様に伝えた後で、大幅に査定金額を引き下げて提示した場合。
  • case.08

    • お客様を困らせ根負けするまでいつまでも粘るなどの行為があった場合。
    • お客様に恐怖心をいだかせるような発言で買い取りを強要した場合。

個人売買も危険です!

ネットオークションを利用して、バイクを売買するのはとても危険です。無用なトラブルに巻き込まれないように気を付けてください! ここでは様々なトラブルの事例を紹介しています。